当事務所では、少子化対策として女性・男性が仕事と家庭を両立するための仕組みを作り、全面的に支援をします。 これにより安心して仕事へ取り組み、幸せな家庭生活の応援をします。
Vol.144 (2013年10月22日)
・広島県最低賃金が改正されます 高校生等18歳未満の年少者を社員またはアルバイト等に 使用するときは、次のことを守らなければなりません。