当事務所では、少子化対策として女性・男性が仕事と家庭を両立するための仕組みを作り、全面的に支援をします。 これにより安心して仕事へ取り組み、幸せな家庭生活の応援をします。
Vol.146 (2014年1月12日)
・新年ご挨拶 平成25年10月から健康保険の被保険者または被扶養者の 業務上の負傷等に関する取扱いが改正されました。 ・労務管理豆知識 Q&A Q:消化しきれなかった年次有給休暇(以下:有給)を 買い上げることはできますか